会社・法人の登記

みなさまから委任を受け、代理人として商業・法人に関する登記手続を行います!

株式会社や各種法人を設立するには、設立の登記をする必要があります。この登記により、誰もがその会社や各種法人について登記事項証明書を取得して調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする者が不測の損害を受けることがないよう、取引の安全と円滑化が図られています。
商業登記の信頼性を保つために、会社が商号を変更したり、本店を移転したり、役員に交代が生じた場合など、登記した事項に変更が生じた場合には、その旨の変更登記を2週間以内に申請しなければなりません。この登記の申請を怠ると過料の対象となります。法律の改正など、登記の手続は複雑なことも多いので、専門家である私たち司法書士にお任せ下さい。

会社設立登記

会社設立登記

会社や各種法人は、それぞれ下記のような特色があります。
1.株式会社の場合、取締役や監査役等の機関設置の要否や役員の最低人数制限
2.設立時に公証人の定款認証の要否
3.出資者の責任が有限責任、無限責任
4.許認可庁の関与の有無
5.残余財産の分配の可否
まずどのような会社や法人を設立したいか、設立の意図や目的、設立する法人の種類を決定して下さい。株式会社の場合、取締役会や監査役の設置の有無によって必要な役員の人数が異なります。定款には、様々な会社のルールを規定します。定款の作成、定款認証、出資金の払込・現物出資等それぞれぞれの場面でサポートします。詳しくはお気軽にご相談ください。

役員変更登記

役員変更登記

株式会社・各種法人の取締役・役員には任期があります(貴社定款等に定めがあります)。任期が満了する際には役員に変更がなくとも役員の変更登記が必要です。役員変更登記の手続きは、変更から2週間以内に申請する必要があります。

こんな場合には、役員変更の登記が必要です
  • 役員を追加・変更するとき
  • 役員が亡くなったとき
  • 重任したとき(役員の任期満了時に再任するとき)
株式会社の役員任期について
改正前の商法では役員の任期が決まっていました。
任期は最長でも取締役は2年、監査役は4年でしたが、会社法の施行により、任期を最長10年に延ばせるようになりました。
役員任期伸長の手続きとしては、「株主総会」を開き,定款変更の決議をします。役員の任期は登記事項ではありませんので、登記は不要です。
そのため、役員の任期伸長手続においては登録免許税なども必要ありません。役員が頻繁に変動するわけでない場合には、役員の任期伸長の手続をしておいた方が役員変更の登記手続の回数を減らすことができます。
例えば、取締役の任期が2年の場合には、取締役のメンバーに全く変更がないとしても任期満了の際し、その都度「重任」の登記が必要になります。
ただし、従前の役員の任期が既に満了している場合は、一旦重任など役員変更の登記をする必要があります。定時株主総会を開いて「重任」の登記手続きを済ませた上で、任期伸長の手続をしなければなりません。

定款の変更による登記目的・商号などの変更、本店移転登記etc.

定款の変更による登記

会社経営・法人の運営をすすめていく中で、事業の拡大(目的)や社名(商号)の変更のほか、本店を変更(移転)するということもあるかと思います。
定款を変更し、登記事項に変更が生じた場合、登記の手続が必要となることがあります。

また、合併などの企業再編、解散・清算結了にも登記の手続が必要となります。会社・法人の登記について、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

商業登記に関する各種費用

費用の目安については、以下をご参考ください(具体的なご依頼の内容、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。詳細なお見積りについては、ご依頼の内容により作成いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社設立登記 100,000円~
■登録免許税:150,000円~
■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円
役員変更登記 15,000円~
■登録免許税:10,000円~
各種変更登記 15,000円~
■登録免許税:30,000円~
各種関係書類作成(1種に付き) 5,000円~