成年後見制度には2つの種類があります。
一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。

法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。
法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。

任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。法定後見制度に対して、本人の意思に基づくものであることから、任意後見制度と呼ばれます。
本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備え、判断能力が衰える前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任することによって効力が発生する後見制度です。

司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産清算人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼による財産管理業務をおこなうことができます。その根拠は司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理をおこなう業務」とあります。これにより、司法書士は「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」がおこなえるのです。
司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)がないものに限られます(弁護士法第72条による制限)。したがって、財産管理業務としてご依頼いただいた後に法的な紛争が生じてしまった場合は、財産管理業務を継続できなくなることがあります。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
| 成年後見申立 | 100,000円~ |
|---|---|
| 親族後見人の継続サポート | 2,000円~/月間 |
| 法定後見人への就任 | 報酬は裁判所が決定 |
| 任意後見契約の公正証書作成 | 100,000円~ |
| 任意後見契約、見守り契約の公正証書作成 | 120,000円~ |
| 財産管理等委任業務 | 2,000円~/月間 |
| 任意後見業務 | 2,000円~/月間 |