お金の貸し借りや敷金の返還等の民事の紛争を解決するために、裁判所での手続を利用することがあります。訴状の作成や答弁書の作成など裁判関係の書類作成は、登記手続と並んで私たち司法書士の伝統的な仕事です。また、遺産分割協議の調停や離婚にともなう養育費の調停の申立て等、家庭裁判所に提出する書面も作成することができます。
また、みなさんのお住まいの地域には簡易裁判所があります。簡易裁判所における民事裁判(訴額が140万円以下の事件)については、私たち司法書士は、弁護士と同様に法廷に立って、原告側又は被告側の訴訟代理人として訴訟活動を行うことが可能です(但し、簡裁訴訟代理等認定試験に合格した司法書士に限る)。また140万円以下の紛争であれば、裁判所を通さずに、直接相手方と和解交渉をすることもできます。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。
| 成年後見申立書作成 | 120,000円~ |
|---|---|
| 遺言検認申立書作成 | 40,000円~ |
| 相続放棄申述書作成 | 50,000円~ |
| 失踪宣告申立書作成 | 100,000円~ |
| 不在者財産管理人選任申立書作成 | 100,000円~ |
| 相続財産管理人選任申立書作成 | 100,000円~ |