簡易裁判所訴訟代理

書類を作成し、訴訟手続を応援いたします

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、みなさまに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。
また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。

簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。法律の専門家として、市民の皆様の身近な裁判のお手伝いをする司法書士。困ったときはお気軽に、まずはご相談ください。

街の法律家である司法書士へご依頼ください

  • 長年の返済に苦しんでいる場合過払い金返還請求の訴訟を行います。カード会社等から借りたお金の返済につき、法律で定められた額以上の利息を支払っていた場合に、すでに元金を返済し終えて支払う必要のないお金を支払い続けていることがあります。調査いたしますので、ご相談ください。
  • クレジット・サラ金会社から訴えられた場合支払いが滞った場合に、クレジット会社等から訴状が届くことがあります。放置すると何らの法的ケアも受けないまま、相手方の望むままの判決が確定していまいます。司法書士が事実関係を整理し、必要な対応を検討します。また、履歴開示、引直し計算、相手方との交渉等を行い、他の債務も並行して整理して根本的な解決を図ります。
    その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。法務局に預けていた遺言書は、検認手続きが不要です。
  • 分割払いの約束で商品を渡したが、残りの代金が支払われない場合代金の支払いがされず困ったという場合です。相手方と交渉可能な場合には、新たに支払いの方法や期日等を決めた合意書を作成することもあります。相手が応じない場合や、合意書の取り決めを守らない場合には、催告ののち、売買代金を請求する訴訟を提起します。
  • 建物の外壁・屋根の工事を請け負ったが、代金が支払われない場合工事が完成しているが、代金の支払いを請求するも支払いがされない場合、支払いの催告ののち、材料費・報酬などの請負代金を請求する訴訟を提起します。
  • 自動車運転中、信号待ちで停車していると後方から他の車に追突された場合損害の賠償は原則として金銭賠償により行われます。損害額を算定して、損害賠償請請求を求める訴訟を提起します。上記の例では、自動車の修理費、治療費、休業損害、慰謝料、司法書士報酬などを請求します。

簡易裁判所訴訟代理に関する各種費用

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税抜きの価格となります。

訴訟代理等(簡易裁判所の管轄で訴額140万円を超えないもの) 着手金 10,000円
成功報酬 経済的利益の10%